議案情報

平成15年6月20日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 88

 

提出日 平成15年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成15年6月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月9日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成15年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月22日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成15年5月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月20日
法律番号 99

 

議案要旨
(環境委員会)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を実施するため、国際希少野生動植物種の個体等の登録等又は適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定の事務を国に代わって実施する者に関して、指定法人制度を見直し登録制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、指定登録機関制度の見直し
国際希少野生動植物種の個体等の登録等の事務を行う機関を、環境大臣の指定制から登録制に改める。
二、指定認定機関制度の見直し
適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定の事務を行う機関を、環境大臣及び特定国際種関係大臣の指定制から登録制に改める。
三、罰則
罰則に関し所要の規定の整備を行う。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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