平成15年7月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 成田国際空港株式会社法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 86 |
提出日 | 平成15年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年7月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(成田国際空港株式会社法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月18日 |
法律番号 | 124 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
成田国際空港株式会社法案(閣法第八六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、特殊法人である新東京国際空港公団を解散して成田国際空港株式会社を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航 空の総合的な発展に資するとともに、我が国の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社と する。 二、成田国際空港は、会社が新東京国際空港公団から承継した公共用飛行場をいうこととするとともに、そ の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならないものとする。 三、会社は、次の事業を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等及び同空港を利用する者の利便に 資するために敷地内に建設することが適当と認められる事務所等の建設及び管理 4 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するた めに行う事業 5 成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業 四、政府は、会社に対し、三の1及び2の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができ るものとする。 五、会社は、新株の発行、社債の募集又は長期借入金の借入れ、代表取締役等の選定の決議等については、 国土交通大臣の認可を受けなければならないものとする等、会社の監督について所要の規定を設けるもの とする。 六、国土交通大臣は、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をし、報告を求め、及び検査することがで きるものとする。 七、所要の罰則規定を設ける。 八、この法律は、公布の日から施行する。ただし、新東京国際空港公団法の廃止及び同法の廃止に伴う経過 措置等に関する規定は、平成十六年四月一日から施行する。 九、国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。 十、会社は、平成十六年四月一日に成立するものとする。 十一、政府は、当分の間、会社に出資できるものとするとともに、三の1から3までの事業に要する経費に 充てるため会社が発行する社債に係る債務について、保証契約をすることができるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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