議案情報

平成15年7月2日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 84

 

提出日 平成15年3月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年5月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月11日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年5月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月10日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年6月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年7月2日
法律番号 102

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(閣法第八四号)(先議)要旨
本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、法人が国から委託等を受けて行っている事務及び事業について、平成十四年三月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」に沿った措置が講じられるよう厚生労働省の所管する法律の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、登録機関による実施
  「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、「水道法」、「建築物における衛生的環境の確保に関 する法律」、「労働安全衛生法」、「作業環境測定法」及び「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法 の一部を改正する法律」の六法律に基づき実施される研修等について、厚生労働大臣等の指定する者によ る実施から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた者による実施へと改めることと する。
二、登録
 1 厚生労働大臣等は、登録を申請した者が、前記の各法律に規定する登録基準に適合しているときは、  登録をしなければならないこととする。
 2 登録については、一定期間ごとに更新を受けなければならないこととする。
三、登録機関に係る規定の整備
  厚生労働大臣等の登録を受けた者について、前記の各法律において、研修等の実施義務、業務規程等の 届出、財務諸表等の備付け、登録基準への適合命令、研修等の実施義務違反に係る改善命令、登録の取消 し、業務停止命令等の規定を整備することとする。
四、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。た だし、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」の一部改正規定は、平成十六 年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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