平成15年5月28日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 83 |
提出日 | 平成15年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年4月18日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月28日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八三号)(先議)要旨 本法律案は、揮発油と炭化水素以外の物との混合物が自動車用燃料として使用されることによる事故が発生している状況を踏まえ、揮発油等の炭化水素油とその他の物との混合物であって揮発油等と同等の性状を有するものについて、その品質を確保するために必要な措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、定義規定の拡充等 1 この法律において「炭化水素油」とは、炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含むものをいう。 2 この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であって、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度(蒸留して留出した揮発油に常温で蒸発する揮発油分を加算したものが九十パーセントとなるのに必要な温度)が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。 3 この法律において「軽油」とは、炭化水素油であって、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、2に規定する揮発油及び4に規定する灯油を除く。)をいう。 4 この法律において「灯油」とは、炭化水素油であって、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十五パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(2に規定する揮発油を除く。)をいう。 二、規格に適合しない、揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品の販売の禁止 揮発油販売業者が揮発油として消費者に販売してはならない自動車の燃料用揮発油には、揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であって経済産業省令で定めるものを含む。 三、揮発油輸入業者の届出義務に関する規定の整備 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。また、自動車の燃料以外のものとして揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、あらかじめ、同様の事項を届け出なければならない。 四、罰金額の引き上げ 揮発油輸入業者における届出義務違反等の罰金である二十万円以下を三十万円以下に引き上げる。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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