議案情報

平成15年6月13日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 78

 

提出日 平成15年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月23日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年5月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月13日
法律番号 82

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す      る法律の一部を改正する法律案(閣法第七八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化等が進む中で、労働力需給の迅速かつ的確な結合を促進することができるよう、職業紹介事業及び労働者派遣事業に係る制度の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、職業安定法の一部改正
 1 職業紹介事業の許可等の手続について、事業所単位から事業主単位に簡素化する。
 2 有料職業紹介事業者に係る保証金を廃止する。
 3 特別の法律により設立された一定の法人が、その構成員を対象として行う無料職業紹介事業を厚生労働大臣への届出制により実施できることとする。
 4 地方公共団体が、住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に附帯する業務として行う無料職業紹介事業を厚生労働大臣への届出制により実施できることとする。
 5 料理店業等と職業紹介事業との兼業を禁止する規定を削除する。
 6 募集従事者に報酬を与えることなく行う委託募集を厚生労働大臣への届出制とする。
二、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正
 1 紹介予定派遣について、その定義規定を設けるとともに、当該派遣労働者の就業条件の整備等を行う。
 2 労働者派遣事業の許可等の手続について、事業所単位から事業主単位に簡素化する。
 3 派遣元事業主の責務に、派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を派遣労働者に明示すること等を追加する。
 4 派遣期間に制限がない業務として、一箇月間の派遣日数が派遣先の通常の労働者の所定労働日数より相当程度少ない業務及び介護休業等をする労働者の業務を追加する。
 5 派遣期間について、その上限を一年から三年に延長し、一年を超える派遣期間とする場合には、派遣先はその事業所の過半数を代表する労働者等に通知し、意見を聴くものとする。
 6 派遣元責任者及び派遣先責任者の職務に、派遣労働者の安全及び衛生に関する連絡調整を行うことを追加する。
 7 派遣先が派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用しようとし、かつ、当該派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合には、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないこととする。
 8 派遣期間に制限がない業務に三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、その業務に労働者を雇い入れようとする場合には、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないこととする。
 9 物の製造の業務について、労働者派遣事業を行うことができることとし、この法律の施行後三年間は、派遣期間の上限を一年とする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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