議案情報

平成15年5月30日現在 

第156回国会(常会)

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各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 73

 

提出日 平成15年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月9日
付託委員会等 個人情報の保護に関する特別委員会
議決日 平成15年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月8日
付託委員会等 個人情報の保護に関する特別委員会
議決日 平成15年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月30日
法律番号 59

 

議案要旨
(個人情報の保護に関する特別委員会)
   独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(閣法第七三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一、目的
  独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、独立行政法人等における個人
 情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な 運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する。
二、対象機関
  独立行政法人、特殊法人及び認可法人であって行政機関と同様に取り扱うべきものを対象とする。
三、対象情報
  電子記録のみならず、法人文書に記録されている個人情報を対象とする。
四、独立行政法人等における個人情報の適切な取扱い
 1 保有の制限
   法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、利用目的をできる限り特定すると  ともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
 2 利用目的の明示
   書面による直接取得に際しては、利用目的を明示しなければならない。
 3 適正な取得
   偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
 4 正確性の確保
   利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が事実と合致するよう努めなければならない。
 5 安全確保の措置
   保有個人情報の漏えい等防止のための必要な措置を講じなければならない。
 6 利用・提供の制限
   利用目的以外のための保有個人情報の利用・提供を原則禁止する。
五、個人情報ファイル簿の作成と公表
  原則として、所定事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表をしなければならない。
六、本人関与に関する独立行政法人等の義務
 1 開示請求制度
   本人開示に支障の生ずるおそれのあるものを除き開示(部分開示を含む。)しなければならない。
 2 訂正請求制度
   事実と相違するものについて、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正しなければならない。
 3 利用停止請求制度
   不適法な取得、利用、提供について適正な取扱いを確保し事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼさな  い限りにおいて利用停止をしなければならない。
七、異議申立て
  開示、訂正、利用停止を拒否する決定に対する異議申立てについて、情報公開・個人情報保護審査会に
 諮問しなければならない。
八、独立行政法人等の職員等に対する罰則 
 1 コンピュータ処理されている個人データの漏えいをしたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰
  金に処する。
 2 不正な利益を図る目的で個人情報の提供又は盗用をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の  罰金に処する。
 3 職務の用以外の用に供する目的で職権を濫用して個人の秘密を収集したときは、一年以下の懲役又は  五十万円以下の罰金に処する。
九、施行期日
  本法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
参議院個人情報の保護に関する特別委員会の修正案(民主、共産、国連、社民・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。