平成15年5月30日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 個人情報の保護に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 71 |
提出日 | 平成15年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月9日 |
付託委員会等 | 個人情報の保護に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(個人情報の保護に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月8日 |
付託委員会等 | 個人情報の保護に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月30日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(個人情報の保護に関する特別委員会)
個人情報の保護に関する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適 正な取扱いが図られなければならない。 二、国及び地方公共団体の責務等 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な 施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。政府は個人情報の保護に関する基本方針を定めなけれ ばならない。 三、民間の個人情報取扱事業者の義務等 1 個人情報データベース等を事業の用に供する民間の個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに当た り、利用目的の特定・公表、利用目的の範囲内での取扱い、適正な取得、正確性の確保、安全の管理、 第三者提供の制限等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、当該個人情報取扱事業者の名称、すべての保有個人 データの利用目的等について、本人の知り得る状態に置かなければならないとともに、本人からの求め に応じて、開示、訂正、利用停止等の措置を行わなければならない。 3 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理及びそのために必要な 体制の整備に努めなければならない。 四、主務大臣 1 個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等を主務大臣とし、主務大臣は、三の規定の施行に必 要な限度において、個人情報取扱事業者から報告を徴収し、助言を行うことができる。 2 主務大臣は、一定の義務に違反した個人情報取扱事業者に対して当該違反行為の中止等を勧告するこ とができ、勧告に従わない場合は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、1及び2の権限を行使するに当たっては、表現の自由、学間の自由、信教の自由及び政 治活動の自由を妨げてはならない。また、個人情報取扱事業者が報道機関等に個人情報を提供する行為 については、1及び2の権限は行使しないものとする。 五、民間団体による個人情報の保護の推進 個人情報の適正な取扱いの確保を目的として業務対象となる個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いに 関する苦情の処理等の業務を行おうとする法人は、主務大臣の認定を受けることができる。主務大臣は、 認定した個人情報保護団体に対し、業務の実施の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を命ずるこ とができる。 六、適用除外 1 個人情報取扱事業者のうち報道機関(報道を業として行う個人を含む。)、著述を業として行う者、 学術研究を目的とする機関若しくは団体等、宗教団体又は政治団体については、その個人情報を取り扱 う目的の全部又は一部がそれぞれ報道の用に供する目的、著述の用に供する目的、学術研究の用に供す る目的、宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的又は政治活動(これに付随する活動 を含む。)の用に供する目的であるときは、三から五までの規定は適用しない。 2 1の「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づ いて意見又は見解を述べることを含む。)をいうものとする。 3 1の個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱い に関する苦情の処理その他の必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなけれ ばならない。 七、罰則 四2の命令に違反した場合には六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する等の罰則を定める。 八、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、三から七までの規定は、公布の日から起算して二年を超 えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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