議案情報

平成15年5月23日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 64

 

提出日 平成15年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月15日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年5月23日
法律番号 45

 

議案要旨
(経済産業委員会)
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年の食品等における虚偽表示の続発により、表示に対する消費者の不信感が根強いことにかんがみ、表示に対して迅速かつ厳正に対処し、その適正化を図ることによって消費者の信頼を回復するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、商品又は役務の内容に関する合理的根拠のない表示の規制
 公正取引委員会は、商品又は役務の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示等に該当するか否かを判断するため、必要があると認めるときは、表示をした事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求め、資料の提出がないときは、不当表示として規制する。
二、排除命令に係る手続の改善
 不当表示等の禁止規定に違反する行為に対する、公正取引委員会の排除命令の告示手続を廃止し、排除命令は排除命令書の謄本の送達により行う。
三、都道府県知事による指示規定の見直し
 不当表示等に対して都道府県知事が指示できる対象として、違反行為の再発防止に必要な事項等を追加するとともに、違反行為が既になくなっている場合においても指示することができる。
四、罰金の上限額の引上げ
 都道府県知事による事業者等に対する報告徴収、立入検査等に関し、妨害等を行った者に対する罰金の上限額を三万円から五十万円に引き上げる。
五、施行期日
 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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