平成15年5月23日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不正競争防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(不正競争防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月23日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大、経済社会の情報化等にかんがみ、事業者の営業上の利益を適正に保護し、事業者間の公正な競争を確保するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義の見直し 1 他人の商品・営業の表示(商品の出所又は営業の主体を示す表示をいい、具体的には、人の業務に係る氏名、商号、商標等をいう。)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用した商品を電気通信回線(ネットワーク)を通じて提供して、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為等が「不正競争」に含まれることを明確にする。 2 この法律にいう「物」には、プログラムが含まれることを明確にする。 二、不正競争による営業上の利益の侵害に対する民事的救済措置の整備 1 損害賠償額の算定に当たり、営業上の利益を侵害した者が譲渡した物の数量に基づき妥当な損害額を算定する方式を導入し、損害額の立証を容易化する。 2 使用料相当額の損害の賠償額の認定について、事件の具体的事情を考慮できるようにする。 3 被告が侵害行為に関する物又は方法について否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 4 侵害行為を立証するために必要な書類の提出命令に関して手続を整備する。 5 損害の計算を行うための計算鑑定人制度を設け、当事者は計算鑑定人に対して必要な事項を説明しなければならない。 6 損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所が相当な損害額を認定することができる。 三、営業秘密に係る不正競争行為に対する刑事罰の導入 1 次のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 イ 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者 ロ イの使用又は開示の目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、記録媒体等を取得し、又は複製を作成して、営業秘密を取得した者 ハ 営業秘密を保有者から示された後、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為又は営業秘密の記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、記録媒体等を領得し、又は複製を作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者 ニ 営業秘密を保有者から示された役員又は従業者であって、不正の競争の目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者 2 1のイからニまでの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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