平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人メディア教育開発センター法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月23日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人メディア教育開発センター法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月3日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 116 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人メディア教育開発センター法案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高等教育改革の一環として、独立行政法人メディア教育開発センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、センターの目的 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)は、大学等(大学及び高等専門学校をいう。以下同じ。)における多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の普及等を行うことにより、大学等における教育の発展に資することを目的とすること。 二、役員及び職員 1 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、役員として、理事二人以内を置くことができるものとすること。 2 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とすること。 3 文部科学大臣は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学等の教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとすること。 4 センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとすること。 三、業務の範囲 センターは、一の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。 1 大学等における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発を行うこと。 2 1の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。 4 1から3までの業務に附帯する業務を行うこと。 四、放送大学学園の設置する大学その他のメディアによる教育を行う大学等との連携協力 センターは、三の1及び2の業務を円滑に遂行するため、放送大学学園の設置する大学その他のメディアによる教育を行う大学等との緊密な連携協力に努めなければならないものとすること。 五、附則 1 この法律は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。 2 センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定の施行の時(平成十六年四月一日)に成立するものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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