平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月23日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人大学評価・学位授与機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月3日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 114 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高等教育改革の一環として、独立行政法人大学評価・学位授与機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的 独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(大学、高等専門学校及び大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、学校教育法の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とすること。 二、役員及び職員 1 機構に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置くとともに、役員として、理事二人以内を置くことができるものとすること。 2 機構長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とすること。 3 文部科学大臣は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは、あらかじめ、三1の評議員会の意見を聴かなければならないものとすること。 4 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとすること。 三、評議員会 1 評議員会 機構に、評議員会を置くものとするとともに、評議員会は、二十人以内の評議員で組織するものとし、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議し、二3の機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができるものとすること。 2 評議員 評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命するものとし、その任期は、二年とするとともに、通則法第二十一条第一項ただし書及び第二項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用すること。 四、業務の範囲等 1 機構は、一の機構の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。 ① 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 ② 学校教育法の規定により、学位を授与すること。 ③ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。 ④ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 ⑤ ①から④までの業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、国立大学法人法の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項において「評価委員会」という。)から1①の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、及び公表するものとすること。 3 1①の評価の実施の手続その他評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定めるものとすること。 五、附則 1 この法律は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。 2 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定の施行の時(平成十六年四月一日)に成立するものとすること。 |
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