平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立大学法人法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成15年5月23日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国立大学法人法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成15年4月3日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 112 |
議案要旨 |
---|
(文教科学委員会)
国立大学法人法案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大学改革の一環として、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を設立するため、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、教育研究の特性への配慮 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならないものとすること。 二、法人格 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、法人とすること。 三、国立大学法人評価委員会 1 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとすること。 2 評価委員会は、国立大学法人等の業務の実績に関する評価等の事務をつかさどるものとすること。 四、国立大学法人 1 役員 ① 各国立大学法人に、役員として、学長一人、監事二人を置くとともに、それぞれ定数以内の理事を置くものとすること。 ② 学長は、学校教育法第五十八条第三項に規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理するものとすること。 ③ 学長は、中期計画や予算の作成等について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(役員会)の議を経なければならないものとすること。 ④ 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行うものとすること。 2 経営協議会 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置くものとすること。 3 教育研究評議会 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置くものとすること。 4 業務の範囲等 ① 国立大学法人の行う業務の範囲を定めること。 ② 国立大学及びその附属学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定めるものとすること。 五、大学共同利用機関法人の組織及び業務等について所要の規定を設けること。 六、中期目標 1 文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならないものとすること。 2 文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならないものとすること。 七、中期計画 1 国立大学法人等は、六1の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならないものとすること。 2 文部科学大臣は、1の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならないものとすること。 八、国立大学法人等の積立金の処分、長期借入金及び債券の発行について所要の規定を設けること。 九、国立大学法人等について、評価に関する規定、財務及び会計に関する規定その他独立行政法人通則法の規定を準用すること。 十、この法律は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。 十一、国立大学法人等は、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定の施行の時(平成十六年四月一日)に成立するものとすること。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院文教科学委員会の修正案(民主・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |