議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 種苗法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 52

 

提出日 平成15年2月21日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年4月23日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年4月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(種苗法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月3日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年6月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 90

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   種苗法の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨
 本法律案は、近年、登録された新品種が国の内外で権利者に無断で利用され、その収穫物が市場に出回ることにより、育成者権が侵害される事態が増加し、特色ある品種による産地づくりへの取組みにも深刻な影響を与えるケースが顕在化する状況にあること、及び我が国の知的財産立国の方向性にかんがみ、育成者権の保護の強化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、現在、種苗について育成者権を侵害した者を罰則の対象としているが、これに加え、種苗を用いること により得られる収穫物についても育成者権を侵害した者を罰則の対象にする。
二、法人による育成者権の侵害に対する罰則を、三百万円以下から一億円以下の罰金に引き上げる。
三、指定種苗制度の違反行為に対する罰金についても所要の見直しを行う。
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議案等のファイル
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