議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 48

 

提出日 平成15年2月14日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月28日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成15年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月7日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成15年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 98

 

議案要旨
(環境委員会)
   特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案(閣法第四八号)(衆議院送
   付)要旨
 本法律案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する起債の特例その他の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、環境大臣は、平成九年改正の廃棄物処理法の施行前に不適正な処分が行われた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針を定めることとする。
二、都道府県等は、基本方針に即して、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画を定めることができることとする。
三、国は、産業廃棄物適正処理推進センターが、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行う都道府県等に対し資金の出えんを行う場合には、予算の範囲内において、その業務に係る基金に充てる資金を補助することができることとする。
四、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行うに当たり都道府県等が必要とする経費について、地方債をもってその財源とすることができることとする。
五、この法律は、公布の日から施行し、平成二十五年三月三十一日限りでその効力を失う。
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議案等のファイル
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