平成15年4月10日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成15年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年3月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年4月9日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院 送付)要旨 本法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称、管轄区域等の変更を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、さいたま市の政令指定都市への移行に伴う行政区の設置に伴い、さいたま簡易裁判所及び大宮簡易裁判所の管轄区域を変更する。 二、山口県徳山市、新南陽市、熊毛郡熊毛町及び都濃郡鹿野町が合併により周南市となることに伴い、徳山 簡易裁判所の名称を周南簡易裁判所に変更する。 三、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の管轄区域等の表示について、所要の整理を行う。 なお、施行期日に関し衆議院において修正がなされた。 |
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議案等のファイル | |
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