議案情報

平成15年5月30日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 森林法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 42

 

提出日 平成15年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月7日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(森林法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月27日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年5月30日
法律番号 53

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   森林法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、木材価格の低迷等により林業生産活動が停滞し、適正な管理が行われず、公益的機能が低下した森林が増加している状況等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を図るため、きめ細やかな森林の整備及び保全を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、森林計画制度の見直し
 1 森林の整備及び保全の一体的かつ総合的な実施を図るため、森林の保全の目標その他森林の保全に関する基本的な事項を全国森林計画等の計画事項に位置づける。
 2 全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の達成に資するための計画として、「森林整備保全事業計画」を創設する。
二、保安林における択伐による立木の伐採の手続の簡素化
  保安林における複層林施業の実施を推進するため、森林所有者等が保安林において択伐による立木の伐採を行う場合に係る伐採の許可を事前届出に改める。
三、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(森林計画制度の見直しに関する規定は、平成十六年四月一日)から施行する。
 2 治山緊急措置法は、廃止する。
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議案等のファイル
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