議案情報

平成15年3月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 38

 

提出日 平成15年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成15年3月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月24日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成15年3月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年3月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月6日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成15年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年3月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年3月31日
法律番号 4

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、兼勤手当を廃止する。
二、子女教育手当の支給開始年齢を改める。
三、住居手当の支給額を改める。
四、館長代理手当の支給額及び支給要件を改める。
五、在ヴィエトナム日本国大使館等の在外公館の名称及び位置の国名・地名を慣用として相当程度定着した表記に改める。
六、在チェンマイ日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
七、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
八、研修員手当の支給額を改定する。
九、在バンコック及び在ラスパルマスの各日本国総領事館を廃止する。
十、この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、在チェンマイ日本国総領事館の新設に関する部分、在ラスパルマス日本国総領事館の廃止に関する部分等一部の規定は、政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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