平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月21日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月16日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月11日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近、食品の安全性を脅かす様々な問題が発生していることにかんがみ、人畜に被害を生ずるおそれのある農畜水産物の生産を防止するため、生産資材の適正な使用の確保等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、肥料取締法の一部改正 1 農林水産大臣は、施用方法によっては人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産される肥料(特定普通肥料)について、施用者が遵守すべき基準を定めなければならない。 2 農林水産大臣は、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められる肥料の譲渡又は施用を制限又は禁止するとともに、これに違反して当該肥料を譲渡した者に対し、回収その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 農林水産大臣は、特定普通肥料の登録等に際しては、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。 二、薬事法の一部改正 1 医薬品の製造業又は輸入販売業の許可を受けた者でなければ、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的の医薬品)の製造又は輸入をしてはならない。 2 何人も、原則として、直接の容器又は被包に製造業者の名称等が記載されていない医薬品を対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物)に使用してはならない。 3 農林水産大臣は、動物用医薬品以外の医薬品のうち、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品であって、適正に使用されなければ人の健康を損なう畜産物等が生産されるおそれがあるものについて、使用者が遵守すべき基準を定めることができる。 4 農林水産大臣は、動物用医薬品等の使用者が遵守すべき基準の設定等に際しては、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 三、農薬取締法の一部改正 1 農林水産大臣は、販売が制限され又は禁止されている農薬が違法に販売された場合においては、当該農薬の販売者に対し、回収その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の使用者が遵守すべき基準の設定等に際しては、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 四、家畜伝染病予防法の一部改正 1 農林水産大臣は、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要がある家畜伝染病について、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、公表する。 2 農林水産大臣は、特定の種類の家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、飼養衛生管理基準(家畜の所有者が遵守すべき基準)を定めなければならない。 3 農林水産大臣は、届出伝染病の指定等に際しては、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、次の二点の修正が行われている。 一、農薬取締法について、除草剤(農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤)を販売する者は、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用できない旨の表示をするほか、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所にその旨の表示をしなければならないとする修正を行う。 二、農林水産大臣は、肥料、動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬(生産資材)の生産又は製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、これらの生産資材の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする規定を追加する。 |
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