議案情報

平成15年5月23日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 食品安全基本法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 27

 

提出日 平成15年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月23日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成15年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(食品安全基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月13日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成15年4月18日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月22日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月23日
法律番号 48

 

議案要旨
(内閣委員会)
   食品安全基本法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊急性にかんがみ、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進するため、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識、 食品の生産から販売に至る供給行程の各段階における適切な措置、国際的動向及び国民の意見に十分配慮 しつつ科学的知見に基づいて措置を講じることによる国民の健康への悪影響の未然防止の三つを定める。
二、食品の安全性の確保に関し、国、地方公共団体及び食品関連事業者が果たすべき責務並びに消費者が果 たすべき役割を明らかにする。
三、食品の安全性の確保に関する施策の策定に係る基本的方針として、健康への悪影響についての科学的評 価(食品健康影響評価)の原則実施、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定、関係者相互間の情 報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置、重大な食品事故等の緊急の事態への対処等に関する体 制の整備、関係行政機関の相互の密接な連携、等を定める。
四、政府は三により講じられる措置について、その具体的な実施に関する基本的事項を定める。
五、学識経験者による合議制の機関として、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を内閣府に設置す る。委員会は、四の基本的事項の案の作成について、内閣総理大臣に意見を述べるほか、食品健康影響評 価及びこれに基づく勧告等を行う。
六、委員会は委員七人で構成する。委員は任期三年、再任可能とし、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任 命する。
七、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ し、六の両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、「食品供給の行程」を「国の内外における食品供給の行程」に改めるとともに、政府は、本法律の施行状況を検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする旨の修正が行われた。
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議案等のファイル
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