平成15年3月31日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成15年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月18日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成15年3月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年3月31日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、特恵関税制度等について所要の改正を行うとともに、育成者権を侵害する物品の輸入禁制品への追加等のため所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特恵関税制度の改正 開発途上国、特にLDC(後発開発途上国)への一層の支援を図る等の観点から、農水産品を中心とした特恵対象品目の拡大等を行う。 二、個別品目の関税率等の改正 1 アルコール飲料の原料アルコール製造用のエチルアルコール等について、関税割当制度を廃止すると ともに、基本関税率を無税とする。 2 加工再輸入減税制度の対象に革製履物の甲(足の甲部を覆う部分)を追加する。 三、暫定関税率等の適用期限の延長 平成十五年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率、石油関係の関税の還付制度、農産品に係る特別緊急関税及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。 四、輸入禁制品の追加等 1 育成者権を侵害する物品を輸入禁制品に追加し、輸入差止申立て制度の対象とする。 2 特許権、実用新案権及び意匠権を侵害する物品を輸入差止申立て制度の対象とするとともに、特許庁長官に意見照会することを求める制度の導入等関連規定を整備する。 五、通関の一層の効率化のための対応 1 納付申告前の貨物の引取りを可能とする簡易申告制度に係る担保提供額の見直しを行う。 2 新たな物流形態に対応するため、非居住者が税関手続を行う場合に、その事務処理を行うための税関事務管理人の規定を設けるとともに、税関が発する書類の送達に係る規定の整備を行う。 六、施行期日 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十五年度一般会計の関税増収見込額は約一億円である。 |
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議案等のファイル | |
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