議案情報

平成15年6月4日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 19

 

提出日 平成15年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成15年5月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月1日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成15年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月4日
法律番号 62

 

議案要旨
(総務委員会)
   国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民間における退職金の支給の実情にかんがみ、長期勤続者に対する退職手当の額を引き下げるほか、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例の見直しを行うとともに、独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、長期勤続者に対する退職手当の支給水準の引下げ
  長期勤続者に対する退職手当について、退職手当法本則の規定により計算した額に乗じる調整率を百分 の百十から百分の百四に引き下げる。
二、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置の見直し
  退職の日における俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表九号俸相当額以上である 者を特例措置の対象から除くとともに、定年と退職年齢との差一年当たりの俸給月額の割増率を俸給月額 に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合とする。
三、独立行政法人等役員として在職した後再び職員となった者に対する退職手当の特例規定の整備
  任命権者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人等で政令で定めるものの役員となるため退職をした場 合には、退職手当を支給しないこととし、独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員とな った場合には、在職期間の通算を行うこと等所要の規定を整備する。
四、施行期日及び経過措置
 1 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、二及び三は公布の日から起算して二月を超  えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における調整率を百分の百七とする経過措置  を定めること等所要の規定を整備する。
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議案等のファイル
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