平成15年3月31日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会資本整備重点計画法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成15年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会資本整備重点計画法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年3月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年3月31日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
社会資本整備重点計画法案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、社会資本整備事業とは、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、都市公園・緑地、下水道、河川、砂防設備、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事、海岸等に関する事業をいう。 二、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施により、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全、並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 三、重点計画は、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な役割分担の下に国の責務が十分に果たされることとなるよう定めるものとする。また、民間事業者の能力の活用及び財政資金の効率的使用に配慮しつつ、地域の特性に応じた社会資本整備事業が実施されるよう定めるものとする。 四、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣等」という。)は重点計画の案を作成し、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣はこの重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。 五、重点計画には、社会資本整備事業の実施に関する重点目標、その達成のために実施すべき事業の概要、事業を効果的かつ効率的に実施するための措置等を定める。 六、主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。 七、主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、その変更の案を作成しなければならない。 八、重点計画は、国土の総合的な利用、開発及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。 九、主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき政策評価に関する基本計画を定めるときは、事後評価の対象として、その概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。また、同法に基づき事後評価の実施計画を定めるときは、重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。 十、この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 十一、政府は、重点計画の計画期間の最終年度において、社会経済情勢の変化、当該計画期間内における社会資本の整備状況等を勘案して、重点計画に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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