議案情報

平成15年5月9日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 11

 

提出日 平成15年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月9日
法律番号 37

 

議案要旨
(経済産業委員会)
エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(閣法第一一
号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の期限を延長し、海外の工場又は事業場におけるエネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制に係る事業活動並びに使用済物品等の発生の抑制及び再生部品の利用に係る事業活動についての支援策を講ずるとともに、エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素の排出を抑制するために経済産業大臣又は環境大臣が行う施策に対し必要な財政上の措置等を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正
 1 題名の変更
   題名をエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法に改める。
 2 特定事業活動の追加 
   特定事業活動に次に掲げる措置の実施を加える。
  イ 海外において事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は改善によりエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制するために必要な措置の実施
  ロ 使用済物品等及び副産物の発生の抑制(リデュース)並びに再生部品の利用(リユース)に関する事業活動の促進のために必要な措置の実施
 3 支援機関の変更 
   政策支援のための業務(債務保証及び利子補給等)を行う機関を、産業基盤整備基金から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に変更する。
 4 法の廃止期限の延長 
   エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法が廃止するものとされる期限を平成二十五年三月三十一日まで延長する。
二、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正
 1 石油及びエネルギー需給構造高度化対策の追加 
   石油及びエネルギー需給構造高度化対策に、内外における石油代替エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化によりエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のためにとられる施策であって経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置を加える。
 2 出資等の規定の整備 
   独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構への出資金に、工場・事業場におけるエネルギー使用合理化設備の設置等に必要な資金の借入れに対する債務保証に係る出資を加え、産業基盤整備基金に係る出資規定を削除する。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十五年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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