議案情報

平成15年3月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 10

 

提出日 平成15年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成15年3月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月24日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年3月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月18日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年3月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年3月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年3月31日
法律番号 14

 

議案要旨
(農林水産委員会)
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第一○号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化に加え、我が国の排他的経済水域等における水産資源の著しい減少に伴い、水産加工品の原材料の供給事情が更に悪化するとともに、水産加工品の輸入も一層増加する傾向にあることにかんがみ、引き続き、農林漁業金融公庫が水産加工施設の改良や新製品・新技術の開発・導入等に必要な長期かつ低利の資金の貸付けの業務を特別に行うことができることとする措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、平成十五年三月三十一日までとなっている法律の有効期限を五年間延長し、平成二十年三月三十一日までとすること。
二、法律の背景事情に、「排他的経済水域等における水産資源の減少」を加えること。
三、融資対象として、「水産加工施設の改良、造成又は取得に伴う施設の利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得」を追加すること。
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議案等のファイル
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