平成15年3月31日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成15年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月14日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成15年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月14日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成15年3月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年3月31日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、国税に関する制度全般にわたり所要の措置を一体として講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法人関連税制 1 研究開発減税として、現行の増加試験研究費の税額控除制度を三年延長した上で、この制度との選択制で、試験研究費総額の八%から十%の税額控除(三年間の措置として十%から十二%)を認めるほか、中小企業に対しては試験研究費総額の十二%(三年間の措置として十五%)の税額控除を認める。 2 設備投資減税として、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、情報通信機器等(IT関連設備)の取得等をした場合に、五十%の特別償却又は十%の税額控除を認める。 3 中小企業等支援税制として、同族会社の留保金課税制度を自己資本比率が五十%以下の中小法人に対しては、適用しない措置を講ずるほか、特定中小会社(ベンチャー企業)の特定株式を取得した場合に、その金額を同一年分の株式譲渡益から控除することができる措置を講ずる。 二、相続税・贈与税 1 平成十五年一月一日から、現行の制度(暦年課税)との選択制で、二十歳以上の子が六十五歳以上の親から受ける贈与について、累積で二千五百万円まで非課税とした上で、非課税額を超える部分について二十%の贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度(相続時精算課税制度)を創設するとともに、三年間の措置として、親の年齢に関係なく非課税枠を三千五百万円に拡大した住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例を設ける。 2 相続税について、最高税率を五十%(現行七十%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を六段階(現行九段階)に簡素化する。また、贈与税(暦年課税)についても、相続税に準じて見直す。 三、金融・証券税制 上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、十五%(五年間は七%)の源泉徴収で納税が完了する仕組み(申告不要制度)を導入するとともに、公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益との通算を可能とする。 四、住宅・土地税制 不動産の登記に係る登録免許税について、土地の登記に係る課税標準を三分の一に減額する措置を廃止した上で、各登記間の税率格差の是正を図るとともに、三年間の措置として税率を二分の一に軽減する。 五、所得課税 平成十六年分の所得税から、配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高三十八万円)を廃止する。 六、消費税 平成十六年四月一日以降開始される課税期間から、事業者免税点制度の適用上限を一千万円(現行三千万円)に、簡易課税制度の適用上限を五千万円(現行二億円)にそれぞれ引き下げるとともに、平成十六年四月一日から、消費者に対して商品等の価格をあらかじめ表示する場合に、消費税額を含めた価格を表示することを義務付ける。 七、酒税・たばこ税 酒税について、平成十五年五月一日から、発泡酒、果実酒、合成清酒、甘味果実酒等の税率を引き上げるほか、たばこ税について、平成十五年七月一日から、税率をたばこ一本当たり○・四一円引き上げる。 八、その他 1 認定NPO法人について、みなし寄附金制度を導入する。 2 天然ガス等に係る石油税の税率を引き上げるとともに、新たに石炭に課税する。また、電源開発促進税の税率を引き下げる。 3 租税条約の規定に基づき条約相手国から情報の提供要請があった場合に、当該情報提供のために税務当局が質問検査を行うことができる制度を創設する。 4 プログラム等準備金制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、揮発油及び地方道路税の税率の特例等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長するなど所要の措置を講ずる。 九、施行期日 この法律は、別段の定めのあるものを除き、平成十五年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十五年度の租税減収見込額は、約一兆五千四百二十三億円である。 |
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議案等のファイル | |
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