平成15年4月10日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成15年1月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年4月9日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第四号)(衆議 院送付)要旨 本法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、破綻金融機関等以外の金融機関からの預金保険機構への資産の買取りの申込みの期間を一年間延長するとともに、中小企業信用保険法その他の関係法律について、規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中小企業信用保険法の一部改正 株式会社産業再生機構(以下「産業再生機構」という。)に貸付債権が譲渡され、借入が減少している 中小企業者のうち、経済産業大臣の定める基準に適合することにより事業の再生が可能であると認められ る者を経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象に加える。 二、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正 1 預金保険機構は、次の場合、産業再生機構から資産を買い取ることができる。 イ 産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合 ロ 産業再生機構から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合 2 預金保険機構は、1のイ又はロの場合、特定協定銀行(以下「整理回収機構」という。)に委託して 産業再生機構から資産を買い取ることができる。 3 預金保険機構が行っている破綻金融機関等以外の金融機関からの資産の買取り(整理回収機構に委託 する場合を含む)につき、その申込みの期間を一年間延長し、平成十七年三月三十一日までとする。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。 四、検討 政府は、施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、一による改正後の中小企業 信用保険法第二条第三項第八号(セーフティネット保証の拡充)の規定に検討を加え、その結果に基づい て必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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