平成15年4月10日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社産業再生機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成15年1月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社産業再生機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年3月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月20日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年4月9日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
株式会社産業再生機構法案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の産業の再生と信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、金融機関等からの債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社産業再生機構を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、設立等 1 株式会社産業再生機構(以下「産業再生機構」という。)は、主務大臣の認可により、一を限って設 立される。 2 預金保険機構は、産業再生機構の発行済株式の二分の一以上を保有しなければならない。 二、産業再生委員会 1 産業再生機構に、産業再生委員会を置く。 2 産業再生委員会は、産業再生機構の取締役の中から、三人以上七人以内の委員を選定して組織する。 3 産業再生委員会は、再生支援の決定、債権の買取り等(債権の買取り又は貸付債権の信託の引受け) の決定、債権又は持分の処分の決定等、産業再生機構の業務運営に関する重要な事項を決定する。 三、支援基準 主務大臣は、事業所管大臣の意見を聴いて、産業再生機構が再生支援の決定又は債権の買取り等の決定 に当たって従うべき支援基準を定める。 四、産業再生機構の業務 1 産業再生機構は、過大な債務を負っている事業者とその債権者である一以上の金融機関等との連名に よる事業再生計画を添付した申込みを受けたときは、あらかじめ主務大臣及び事業所管大臣の意見を聴 いて、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定する。 2 産業再生機構は、支援決定を行ったときは、対象事業者の債権者である関係金融機関等に対し、債権 の買取りの申込み又は事業再生計画への同意の回答(買取申込み等)をするよう求めなければならない。 3 産業再生機構は、回答期間が満了し、又はすべての関係金融機関等から回答があったときは、あらか じめ主務大臣の意見を聴いて、債権の買取り等をするかどうかを決定しなければならない。 4 産業再生機構は、買取申込み等期間の末日を、平成十七年三月三十一日以前の日としなければならな い。 5 産業再生機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時 価を上回ってはならない。 6 産業再生機構は、債権又は持分の処分を行おうとするときは、あらかじめ主務大臣の意見を聴かなけ ればならない。また、買取決定の日から三年以内に、すべての債権又は持分の処分を行うよう努めなけ ればならない。 五、その他 1 政府保証及び損失補助 イ 政府は、産業再生機構の資金調達(借入れ又は社債の発行)に対して保証を行うことができる。 ロ 政府は、産業再生機構が解散時に債務超過となった場合、損失補助を行うことができる。 2 預金保険機構の業務の特例等 イ 預金保険機構は、産業再生機構の設立の発起人となり、及び産業再生機構に対し出資を行う。 ロ 政府は、イの業務のため、預金保険機構の資金調達(借入れ又は預金保険機構債券の発行)に対し て保証を行うことができる。 3 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。 4 関係施策及び関係機関との協力 イ 産業再生機構は、再生支援に当たっては、産業活力再生特別措置法による支援措置との連携をとる よう努めなければならない。 ロ 産業再生機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のために必要があると認めるときは、 金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。 ハ 産業再生機構は、預金保険機構及び特定協定銀行(整理回収機構)との協力の充実を図りつつ、適 正かつ効率的に業務を実施するよう努めなければならない。 ニ 政府関係金融機関等は、対象事業者に対する債務の免除等に協力するよう努める。 5 この法律は、一部を除き、公布の日から二月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 6 政府は、施行後二年以内に、施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、産業再生機構に係る制度に ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 なお、本法律案については、衆議院において、産業再生機構は、①雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図ること、②再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、再生支援の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければなら ないこと、③再生支援の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならないことを追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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