議案情報

平成15年6月13日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 87

 

提出日 平成14年4月17日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月19日
付託委員会等 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
議決日 平成15年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(安全保障会議設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年1月20日
付託委員会等 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
議決日 平成15年5月14日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月15日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月13日
法律番号 78

 

議案要旨
(武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会閣法第八七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、武力攻撃事態等に際して、政府が、事態の認定、対処に関する基本的な方針の策定等の重大な判断を行うに際しての安全保障会議(以下「会議」という。)の重要性にかんがみ、事態対処に係る会議の役割を明確にし、かつ、強化するため、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、内閣総理大臣が会議に諮らなければならない事項として、①武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針、②内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項、③内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項を加える。これに伴い、内閣総理大臣が会議に諮らなければならない事項から、防衛出動の可否を除く。
二、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣を議員に加え、経済財政政策担当大臣を議員から除く。
三、必要があると認めるときは、議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができるものとする。
四、事態対処に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、議員を限って事案について審議を行うことができるものとし、その他の議員については、審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、臨時に当該審議に参加させることができるものとする。
五、内閣総理大臣が会議に諮る事項のうち、事態対処に関する重要事項の審議及びこれに係る意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する組織として、事態対処専門委員会を会議に置く。同委員会の委員長は、内閣官房長官をもって充て、委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
六、この法律は、公布の日から施行する。
なお、本法律案については、衆議院において、内閣総理大臣が会議に諮らなければならない事項に関し、「武力攻撃事態」を「武力攻撃事態等」(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)に改める等の修正が行われた。
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議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会の修正案(156回・可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。