議案情報

平成14年12月18日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 戸籍法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 155回 提出番号 8

 

提出日 平成14年12月6日
衆議院から受領/提出日 平成14年12月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 法務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年12月10日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成14年12月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戸籍法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年12月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年12月18日
法律番号 174

 

議案要旨
(法務委員会)
戸籍法の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、虚偽の届出等によって不実の記載がされ、かつ、その記載につき訂正がされた戸籍等について、戸籍における身分関係の登録及び公証の機能をより十全なものとするとともに、不実の記載等の痕跡のない戸籍の再製を求める国民の要請にこたえるため、申出による戸籍の再製の制度の創設等をしようとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。
第一 申出による再製
一、申出による戸籍の再製
1 不実の記載等及びその訂正がされた戸籍の再製
虚偽の届出等若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によって記載がされ、かつ、その記載につき、戸籍法の規定によって訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときは、法務大臣はその再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によって記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
2 文字の訂正、追加又は削除がされた戸籍の再製
市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときも、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。
二、除かれた戸籍への準用
一は、除かれた戸籍について準用する。
第二 その他
一、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
二、経過措置
この法律による改正後の規定は、施行前に虚偽の届出等によって不実の記載がされ、その記載につき訂正がされた戸籍等についても、これを適用する。
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議案等のファイル
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