議案情報

平成14年12月18日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 155回 提出番号 7

 

提出日 平成14年12月4日
衆議院から受領/提出日 平成14年12月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年12月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成14年12月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年12月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年12月18日
法律番号 173

 

議案要旨
(内閣委員会)
   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆第七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立及び合併の認証の申請手続を簡素化するとともに、暴力団排除を強化する措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、別表に掲げる特定非営利活動の種類に、新たに「情報化社会の発展を図る活動」、「科学技術の振興を 図る活動」、「経済活動の活性化を図る活動」、「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」及 び「消費者の保護を図る活動」を追加する。
二、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に係る申請書類の簡素化を図る。
三、暴力団等を排除するための措置の強化を図るため、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証基準を強 化し、役員の欠格事由を追加するとともに、所轄庁は、暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、 所轄庁が内閣総理大臣である場合は警察庁長官、都道府県知事である場合は警視総監又は道府県警察本部 長の意見を聴くことができる。
四、租税特別措置法に定める、いわゆる認定NPO法人に対する寄附又は贈与を行った者に係る寄附金控除 等の特例について明記する。
五、特定非営利活動法人の理事等が、所轄庁に対して必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は所 轄庁による検査を拒んだ場合等の罰則規定を追加する。
六、本法律は、平成十五年五月一日から施行する。
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議案等のファイル
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