平成14年12月11日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自然再生推進法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成14年7月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 谷津義男君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月25日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成14年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自然再生推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月18日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月11日 |
法律番号 | 148 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
自然再生推進法案(第百五十四回国会衆第四六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るとともに、地球環境の保全に寄与するため、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出等をすることをいうこととする。 二、自然再生についての基本理念を明らかにするとともに、政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための自然再生基本方針を定めなければならないこととする。 三、「自然再生事業」を、自然再生を目的として、地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施される地域主導の事業と位置付け、事業の着手後も自然再生の状況を監視し、その結果を当該事業に反映させるという順応的な方法により実施されなければならないこととする。 四、自然再生事業を実施するに際しては、その実施者が地域住民、専門家、関係行政機関等とともに「自然再生協議会」を組織することとする。また、この協議会における協議結果に基づき、自然再生事業を実施することとする。 五、国及び地方公共団体の責務として、地域住民、特定非営利活動法人等が実施する自然再生事業について必要な協力をするよう努める旨を定め、国及び地方公共団体は自然再生を推進するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めることとする。 六、環境省、農林水産省、国土交通省等の職員で構成する「自然再生推進会議」を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うこととする。また、その際には、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成する「自然再生専門家会議」の意見を聴くこととする。 七、この法律は、平成十五年一月一日から施行する。また、施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。 |
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