平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成14年5月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年11月22日 | ||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 参継続 | ||
発議者 | 相沢英之君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月30日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年12月4日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年12月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月12日 |
議決 | 議決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 176 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会衆第 二五号)(衆議院提出)(本院継続審査)要旨 本法律案は、銀行等の株式等保有制限の実施に伴い、銀行等による株式の処分が銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消するものである場合に、当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図るため、銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)が銀行等以外の会社から銀行等の株式を買い取ることができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の業務の追加等 機構の業務に、銀行等以外の会社からの株式の買取り並びに当該会社から買い取った株式の管理及び処 分を追加する。 また、これに伴い、機構の目的に関する規定を改正する。 二、銀行等以外の会社からの株式の買取りに関する規定の新設 1 機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした機構の会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員を子会社とする銀行持株会社の株式を含む。)の購入の請求があったときは、その株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する銀行等以外の会社(当該会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものに限る。以下「発行会社」という。)から買い取ることができる。 2 発行会社からの株式の買取りは、1の特別株式買取りがあった日から六月以内において、当該発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができる。 3 発行会社からの株式の買取りの価額は、1による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の二分の一の範囲内でなければならない。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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