議案情報

平成14年12月18日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 70

 

提出日 平成14年11月5日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月29日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年12月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年11月27日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月28日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月18日
法律番号 178

 

議案要旨
(経済産業委員会)
電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
案(閣法第七〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、原子力発電に係る安全の確保に関して重大な事案が発生したことに伴い、電気事業法において原子力発電に係る電気工作物の設置者に定期自主検査及び評価の結果の記録及び保存等を義務付けるほか、罰則の引上げ等の措置を講ずるとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において罰則の引上げ等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、電気事業法の一部改正
 1 定期自主検査
  (1) 特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の一定の電気工作物であって一定の圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であって一定のものをいう。)の設置者は、定期に、当該特定電気工作物について自主検査(以下「定期自主検査」という。)を行い、その結果を記録・保存しなければならない。
  (2) 定期自主検査においては、その特定電気工作物が電気事業法第三十九条第一項の技術基準に適合することを確認しなければならない。
  (3) 特定電気工作物の設置者は、定期自主検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって一定のものに関し、一定の期間が経過した後に技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が技術基準に適合しなくなると見込まれる時期等について評価を行い、その結果を記録・保存しなければならない。
  (4) 特定電気工作物の設置者は、定期自主検査の実施に係る体制(定期自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等)について、一定の時期に、経済産業大臣等の審査を受けなければならない。
 2 報告徴収
   経済産業大臣は、原子力発電工作物の設置者から報告又は資料の提出をさせた場合において、保安の確保のため特に必要があると認めるときは、当該原子力発電工作物の保守点検を行った事業者に対しても、報告又は資料の提出をさせることができる。
 3 原子力安全委員会への報告等
   経済産業大臣は、毎年度、原子力発電工作物に係る認可、検査及び審査の前年度の実施状況について、原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、保安の確保のために必要な措置を講ずる。
 4 罰則
   原子力発電工作物の設置者に係る報告徴収、立入検査、原子力発電工作物の検査等に関し、罰金額の引上げ、懲役刑の併科、法人重課等を行う。
二、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正
 1 報告徴収
   文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、製錬事業者等に報告させた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止するため、特に必要があると認めるときは、原子炉施設等の保守点検を行った事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
 2 原子力安全委員会への報告等
   文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、毎年度、原子力施設の保安規定、使用前検査等の認可及び検査の実施状況について、原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止のために必要な措置を講ずる。
 3 罰則
   原子力関連事業者に係る報告徴収、立入検査、原子力関連施設の検査等に関し、罰金額の引上げ、法人重課等を行う。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、経済産業大臣等が原子力安全委員会に行う報告の期間を毎年度から四半期ごとに短縮するとともに、その報告対象を拡大すること、製錬事業者等の従業者の申告先に原子力安全委員会を追加すること、「自主検査」を「事業者検査」に用語を改めること等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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