議案情報

平成14年12月11日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 有線電気通信法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 65

 

提出日 平成14年10月25日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月27日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(有線電気通信法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月14日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年12月11日
法律番号 142

 

議案要旨
(総務委員会)
有線電気通信法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、営利事業者が、通話を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、電話の使用を開始した後通話を行わずに直ちに使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、符号を送信する行為(いわゆる「ワン切り」)を行ったときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、一と同様の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、一と同様の罰金を科す。
三、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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