議案情報

平成14年12月13日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 59

 

提出日 平成14年10月23日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月20日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成14年12月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月7日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成14年11月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月13日
法律番号 149

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、市町村の廃置分合に伴う選挙権に係る住所要件の特例に関する事項
 1 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する三箇月の住所要件については、廃置分合により消  滅した市町村に住所を有した期間を通算するものとする。
 2 選挙人名簿の登録要件である住民基本台帳への三箇月の登載期間については、廃置分合により消滅し  た市町村の住民基本台帳に登載されていた期間を通算するものとする。
二、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去に関する事項
市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙については、当該選挙の期日の告示の前に政党そ の他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにそ の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、 当該候補者となった日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときには、選挙の行われる区域)において、 当該ポスターを撤去しなければならないものとする。
三、施行期日等に関する事項
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとする。
 2 一2は、選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日以後であるものについて適  用するものとする。
 3 二は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとする。
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議案等のファイル
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