平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 184 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律 案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、認可法人空港周辺整備機構を解散して独立行政法人空港周辺整備機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)とする。 二 機構は、周辺整備空港(大阪国際空港、福岡空港)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。 三 機構は、主たる事務所を大阪府に置く。 四 機構の資本金は、この法律の定めるところにより政府等から出資があったものとされた金額の合計額とする。また、資本金の増加等その他所要の規定を設ける。 五 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事四人以内を置くことができる。また、理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 六 機構は、二の目的を達成するため、空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他緩衝地帯、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地等の造成、管理及び譲渡を行い、並びに周辺整備空港に係る住宅の騒音防止工事に関し助成する等の業務を行う。 七 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、国土交通大臣、国土交通省及び国土交通 省令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 利益及び損失の処理の特例等、長期借入金及び空港周辺整備債券、政府からの資金の貸付け等に関して所要の規定を設ける。 十 空港周辺整備機構は、機構の成立の時において解散するものとし、国等が継承する資産を除き、その一 切の権利及び義務は、機構が承継するものとする。 十一 この法律は、一部を除き、平成十五年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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