平成14年12月11日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人中小企業基盤整備機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月11日 |
法律番号 | 147 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
独立行政法人中小企業基盤整備機構法案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律に基づき中小企業総合事業団及び産業基盤整備基金が解散し、並びに地域振興整備公団がその業務の一部を廃止することに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。 二 機構の資本金は、政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 三 機構に、役員として、理事長及び監事三人を置くとともに、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 四 機構は、一の目的を達成するため、創業及び経営革新支援のための出資、中小企業者の事業活動への助言、中小企業大学校における人材養成及び研修、小規模企業共済事業、中小企業倒産防止共済事業、中小企業者の行う連携及び共同化事業並びに集積活性化に必要な設備資金の貸付け、インキュベーション施設の整備、新事業創出促進法等に基づく債務保証等の業務を行う。 五 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、資金の貸付け等の業務の一部を委託することができる。 六 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定を、機構が交付する助成金について準用する。 七 機構は、業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するとともに、各勘定における中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 八 機構は、債務保証を行うための信用基金を設ける。 九 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券を発行することができる。 十 機構の主務大臣、主務省及び主務省令は、経済産業大臣及び一部の業務に関する事項については財務大臣、経済産業省、主務大臣の発する命令とする。 十一 所要の罰則規定を設ける。 十二 この法律の施行日は、一部を除き、政府が、平成十六年三月三十一日までに中小企業信用保険等の業務を、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人に行わせるのに必要な措置を講ずるために定める法律の施行の日から施行する。 十三 機構は、独立行政法人通則法第十七条の規定に関わらず、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の時に成立する。 十四 機構は、四の業務以外に工業再配置業務、産炭地域経過業務等の特例の業務を行う。 |
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議案等のファイル | |
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