平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人農林漁業信用基金法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人農林漁業信用基金法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月4日 |
法律番号 | 128 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
独立行政法人農林漁業信用基金法案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、農林漁業信用基金を解散するとともに、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証についての保険等の業務を行う独立行政法人農林漁業信用基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人農林漁業信用基金とする。 二、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと及び林業者等の融資機関からの林業の経営の改善に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること等により、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。このほか、農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払及び漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。 三、信用基金の資本金は、政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額とするとともに、信用基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 四、信用基金に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 五、信用基金は、二の目的を達成するため、農業信用保証保険法及び中小漁業融資保証法の規定による保証保険及び融資保険を行うこと、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること、出資者たる林業者等の融資機関からの林業経営の改善に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること並びに農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務を行う。 六、中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 七、信用基金の主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣とする。 八、この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。 九、農林漁業信用基金は、信用基金の成立の時において解散するものとし、信用基金が承継する権利及び義務について所要の規定を置く。 |
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議案等のファイル | |
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