議案情報

平成14年12月4日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人農業者年金基金法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 38

 

提出日 平成14年10月21日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月20日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人農業者年金基金法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月7日
付託委員会等 特殊法人等改革に関する特別委員会
議決日 平成14年11月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月4日
法律番号 127

 

議案要旨
(農林水産委員会)
独立行政法人農業者年金基金法案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、農業者年金基金を解散するとともに、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上並びに農業者の確保を図るため、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行う独立行政法人農業者年金基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
二、独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
三、基金に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事二人以内を置くことができる。理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
四、基金は、二の目的を達成するため、農業者年金事業等を行う。
五、中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。
六、基金の主務大臣は、農林水産大臣とする。
七、この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。
八、農業者年金基金は、基金の成立の時において解散するものとし、基金が承継する権利及び義務について所要の規定を置く。
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議案等のファイル
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