平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 164 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革の一環として、勤労者退職金共済機構を解散して独立行政法人勤労者退職金共済機構を設立するため、その名称、目的等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法人の名称及び目的 1 名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)とする。 2 機構は、中小企業の従業員に係る退職金制度を運営することを目的とする。 二 役員 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事四人以内を置くことができる。 三 その他 勤労者退職金共済機構は、機構の成立時に解散する。 四 施行期日 この法律は、一部を除き平成十五年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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