平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人労働者健康福祉機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人労働者健康福祉機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 171 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人労働者健康福祉機構法案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革の一環として、労働福祉事業団を解散して独立行政法人労働者健康福祉機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法人の名称及び目的 1 名称は、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)とする。 2 機構は、療養施設等の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養 の向上及び労働者の健康の保持増進を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の 福祉の増進に寄与することを目的とする。 二 資本金 機構の資本金は、政府から機構に出資があったものとされた金額とするほか、政府は、予算で定める金 額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 三 役員 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事四人以内を置くことができる。 四 主な業務 1 療養施設、健康診断施設等の設置及び運営を行う。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行う施設の設置 及び運営を行う。 3 未払賃金の立替払事業を行う。 五 長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債券 機構は、施設の設置等に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又 は独立行政法人労働者健康福祉機構債券を発行することができる。 六 その他 1 労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立時に解散する。 2 機構は、暫定業務として、一定の療養施設の移譲等の業務、機構の成立の際現に事業団が設置してい る施設で政令で定めるものの移譲等の業務、事業者に対し安全衛生保持のため、貸し付けられた資金に 係る債権の管理等の業務を行う。 3 労働福祉事業団法は、廃止する。 七 施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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