平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本芸術文化振興会法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本芸術文化振興会法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 163 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人日本芸術文化振興会法案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本芸術文化振興会を解散して独立行政法人日本芸術文化振興会を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人日本芸術文化振興会とすること。 二、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能(八において「伝統芸能」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(八において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とすること。 三、振興会の資本金は、附則の規定により政府から出資があったものとされた金額とするとともに、政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができることとし、振興会は、その出資額により資本金を増加するものとすること。 四、振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、理事三人以内を置くことができるものとすること。 五、理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期は二年とすること。 六、振興会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用について法令により公務に従事する職員とみなすこと。 七、振興会に、評議員会を置くとともに、評議員会の構成及び所掌並びに評議員の任命、任期及び解任について所要の規定を設けること。 八、振興会は、二の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する活動で地域の文化の振興を目的とするもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又は普及を図るための活動 2 劇場施設を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。 3 その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと。 4 伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。 5 2の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。 6 1から5までの業務に附帯する業務を行うこと。 7 振興会は、1から6までの業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、2の劇場施設を一般の利用に供する業務を行うことができるものとすること。 九、振興会は、八の1の業務及びこれに附帯する6の業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために芸術文化振興基金を設けるものとすること。 十、主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。 十一、この法律は、附則の一部の規定を除き、公布の日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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