平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本スポーツ振興センター法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 162 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本体育・学校健康センターを解散して独立行政法人日本スポーツ振興センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとすること。 二、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とすること。 三、センターの資本金は、附則の規定により政府から出資があったものとされた金額とするとともに、政府はセンターに追加して出資することができるものとすること。 四、センターに、役員として、その長である理事長、監事二人及びスポーツ振興投票等業務を担当する理事一人を置き、ほかに理事三人以内を置くことができるものとすること。 五、理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とすること。 六、センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこと。 七、センターは、二の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。 イ スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動 ロ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催 3 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。 4 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。 5 スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務を行うこと。 6 学校の管理下における児童生徒等の災害につき、災害共済給付を行うこと。 7 スポーツ及び学校安全その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。 8 7の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと。 9 1から8の業務に附帯する業務を行うこと。 10 センターは、業務の遂行に支障のない範囲内で、1の施設を一般の利用に供する業務を行うことができるものとすること。 八、文部科学大臣は、スポーツ振興投票等業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要な命令をすることができるものとすること。 九、センターは、通則法第三十一条の規定にかかわらず、毎事業年度、スポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならないものとすること。これを変更しようとするときも、同様とすること。 十、センターは、スポーツ振興投票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができるものとすること。 十一、センターは、七の2から4までの業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金を設けること。 十二、センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とするものとすること。 十三、この法律は、附則の一部の規定を除き、公布の日から施行すること。 十四、センターは、平成十八年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間、学校給食用物資の供給に関する業務及びこれに附帯する業務を行うものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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