平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 157 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本私立学校振興・共済事業団が行う助成業務について、独立行政法人に準じた管理の手法を導入することに関し、所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、文部科学省の独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)は、独立行政法人通則法に定めるもののほか、日本私立学校振興・共済事業団法(以下「事業団法」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとすること。 二、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置くものとすること。 三、理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとすること。 1 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の業務に関して高度な知識及び経験を有する者 2 1に掲げる者のほか、事業団の業務を適切かつ効率的に運営することができる者 四、理事は、三の1又は2に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとすること。 五、理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとすること。 六、文部科学大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため、業務の実績が悪化した場合で、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができるものとすること。 七、理事長は、理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとすること。 八、事業団は、第二十三条第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(同条第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対して、資金の貸し付けを行うことができるものとすること。 九、文部科学大臣は、助成業務方法書の変更に係る認可をしようとするときは、評価委員会の意見を聴かなければならないものとすること。また、事業団は、助成業務方法書の変更に係る文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならないものとすること。 十、助成業務の中期目標、中期計画、年度計画及び評価等について、独立行政法人通則法の関係規定を準用するものとすること。 十一、事業団の毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画の作成並びにこれらに係る文部科学大臣の認可については、共済業務に限るものとすること。 十二、事業団の財務諸表の構成を独立行政法人と同様のものとするとともに、文部科学大臣は、助成業務に係る財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴くものとすること。 十三、事業団の会計は、原則として企業会計原則によるものとすること。 十四、事業団は、中期目標の期間の最後の事業年度において、助成業務に係る経理の勘定に、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付するものとすること。 十五、助成業務に必要な費用に充てるための短期借入金については、中期計画で定める限度額の範囲内で行うものとする等独立行政法人の場合と同様の要件を付すものとすること。 十六、文部科学大臣は、短期借入金及び長期借入金の借入れ並びに私学振興債券の発行に係る認可並びに長期借入金及び私学振興債券の償還計画に係る認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くものとすること。 十七、役員の報酬及び職員の給与等にその業績及び勤務成績を反映させること等について、独立行政法人通則法の関係規定を準用するものとすること。 十八、事業団に対する文部科学大臣の監督は、共済業務に係るものに限るものとすること。 十九、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る違法行為の是正について、独立行政法人通則法の関係規定を準用するものとすること。 二十、この法律は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。ただし、最初の中期目標の策定等に係る評価委員会からの意見聴取等に関する規定については、公布の日から施行するものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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