平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 放送大学学園法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(放送大学学園法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 156 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
放送大学学園法案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、放送大学学園法の全部を改正し、放送大学の設置主体について、従来の特殊法人から学校法人への転換を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、放送大学学園 1 目的 放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の 学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法第三条に 規定する学校法人をいう。)とすること。 2 業務 放送大学学園は、次に掲げる業務を行うものとすること。 ① 放送大学を設置し、これを運営すること。 ② 放送大学における教育に必要な放送等を行うこと。 ③ ①及び②に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 3 役員の欠格条項 国家公務員(教育公務員で政令で定める者及び非常勤の者を除く。)等、放送大学学園の役員となる ことができない者を定めること。 4 補助金 国は、予算の範囲内において、放送大学学園の業務に要する経費について補助することができるもの とすること。 5 事業計画等 ① 放送大学学園は、事業計画、借入金及び重要な財産の譲渡等に関し、主務大臣の認可を受けなけれ ばならないものとすること。 ② 放送大学学園は、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、主務大臣に届 け出なければならないものとすること。 6 私立学校教職員共済法の長期給付に関する特例 放送大学学園の職員に係る私立学校教職員共済法の長期給付に関する特例を定めること。 二、雑則 1 解散等 放送大学学園の解散等につき所要の規定を定めるとともに、放送大学学園が解散した場合の残余財産 の帰属について所要の規定を定めること。 2 主務大臣及び主務省令 主務大臣は文部科学大臣及び総務大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。 3 教育基本法の準用 教育基本法第九条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用するものとすること。 三、附則 1 この法律は、附則の一部を除き、平成十五年十月一日から施行すること。 2 放送大学学園の設立に関し、所要の規定を定めること。 3 この法律の施行の際現に存する放送大学学園は、この法律の規定による放送大学学園の成立の時にお いて解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、国が承継する資産を除き、放送 大学学園が承継すること等、承継に関する所要の規定を設けること。 4 その他所要の経過措置を設けるとともに、関係法律について所要の整備を行うこと。 |
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議案等のファイル | |
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