平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月4日 |
法律番号 | 124 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一八 号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、通関情報処理センターを解散して独立行政法人通関情報処理センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則 1 独立行政法人の名称は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)とする。 2 センターは、国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とする。 3 センターは、非公務員型の独立行政法人とし、また、運営費交付金の交付を予定しない独立採算型の独立行政法人とするとともに、主たる事務所を東京都に置く。 4 センターの資本金は、政府及び政府以外の者から現行の通関情報処理センターへ出資があったものとされた金額の合計額とする。また、センターは、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、資本金を増加することができる。 二、役員及び職員 1 センターに、役員として、理事長及び監事二人を置くほか、理事三人以内を置くことができる。 2 センターの役職員につき、秘密保持義務を課すとともに、刑法その他の罰則の適用について、みなし公務員の取扱いを行う。 三、業務等 1 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。 ① 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機等の使用、管理のほか、プログラム、データ、ファイルの作成、保管等を行うこと。 ② 税関手続に係る国際貨物業務の関連業務に関する情報を送受信するために必要な電子計算機等の使用、管理のほか、プログラム、データ、ファイルの作成、保管等を行うこと。 2 積立金の処分は、次のとおりとする。 ① センターは、中期目標の終了時において、積立金の残高がある場合には、財務大臣の承認を受けた金額を、次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。 ② センターは、①により業務の財源に充ててもなお金額の残余があるときは、一定の基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。 3 財務大臣は、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保するため又は電子情報処理組織による税関手続の処理を関税等に関する法令の規定に適合したものとするため、緊急の必要があると認めるときは、センターに対し、必要な措置をとることを求めることができる。 四、施行期日 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、一部の規定については、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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