議案情報

平成14年12月6日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 13

 

提出日 平成14年10月21日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月7日
付託委員会等 特殊法人等改革に関する特別委員会
議決日 平成14年11月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月6日
法律番号 133

 

議案要旨
(総務委員会)
   平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)
   要旨
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、平和祈念事業特別基金を解散して独立行政法人平和祈念事業特別基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」に改めるとともに、独立行政法人の名称は、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)とする。
二 法律の目的について、基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を規定することとする。
三 基金の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とする。
四 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、理事一人を置くことができるものとする。
五 基金に運営委員会を置くこととし、所要の規定を設ける。
六 基金は、次に掲げる業務等を行うこととする。
 1 関係者の労苦に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
 2 関係者の労苦に関する調査研究を行うこと。
3 関係者の労苦に関し、出版物その他の記録を作成し、及び頒布し、並びに講演会その他の催しを実施し、及び援助し、並びにこれに参加すること。
4 前三号に掲げるもののほか、関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行うこと。
 5 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
6 戦後強制抑留者等に対する慰労の事務及び審査等の事務を行うこと。
七 運用資金及び積立金の処分について所要の規定を設ける。
八 この法律は、附則の一部を除き、平成十五年十月一日から施行する。
九 旧基金の解散等及び所要の経過措置を規定するとともに、関係法律について所要の改正を行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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