議案情報

平成14年12月4日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人国民生活センター法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 11

 

提出日 平成14年10月21日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月20日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成14年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人国民生活センター法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月7日
付託委員会等 特殊法人等改革に関する特別委員会
議決日 平成14年11月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月4日
法律番号 123

 

議案要旨
(内閣委員会)
   独立行政法人国民生活センター法案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、国民生活センターを解散して独立行政法人国民生活センターを設立するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 本法律により設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人国民生活センター(以下「センター」と いう。)とする。
二 センターの目的は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報 提供及び調査研究を行うこととする。
三 センターは、主たる事務所を神奈川県に設置することとし、その資本金は、全額政府出資とする。
四 センターの役員として、その長である理事長(任期四年)及び監事(任期二年)二人を置くとともに、 理事(任期二年)を三人まで置くことができることとする。また、役員及び職員は、刑法その他の罰則の 適用について、法令により公務に従事する職員とみなす。
五 センターの主な業務は、国民に対する国民生活の改善に関する情報の提供、国民からの苦情・問合せ等 に対する情報の提供、類する業務を行う行政庁・団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報の提供、国 民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究、国民生活に関する情報の収集とする。       六 内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼすお それがある場合など、国民に対して緊急に情報提供する必要がある場合には、センターに対し業務に関し 必要な措置の実施を要求できることとする。
七 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び 内閣府令とする。
八 国民生活センターは、センターの成立時において解散するものとし、その権利・義務は、センターが原 則的に承継することとする。
九 本法律は、公布の日から施行する。ただし、国民生活センター法の廃止等は、平成十五年十月一日から 施行する。
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議案等のファイル
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