議案情報

平成14年11月25日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 7

 

提出日 平成14年10月18日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年10月30日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年11月22日
法律番号 107

 

議案要旨
(総務委員会)
   特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措
   置法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 俸給月額の改定
   内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、引き下げる。
 2 期末手当等の改定
  イ 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、三月期及び十二月期の支給割合を変更し、   年間支給月数を三・五月に引き下げる。
  ロ 非常勤の委員等には、一般職の非常勤の委員等の例により手当を支給する。
  ハ 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、三月期の期末手当を廃止するとともに、
   六月期の支給割合を変更する。
 3 秘書官の俸給月額の特例
   一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になった者の俸給月額の特例に係る上限額を百万四千
  円とする。
 4 特例一時金の廃止
   秘書官の特例一時金を廃止する。
 5 適用範囲に関する規定の整理
   司法制度改革審議会の委員、地方分権推進委員会の委員及び株価算定委員会の委員を削除する。
二、二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正
  政府代表の俸給月額を百三十三万五千円とする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行 する。ただし、一の2のハは平成十五年四月一日から、一の5は公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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