平成14年11月29日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校教育法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成14年10月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月13日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(学校教育法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月29日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成14年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年11月29日 |
法律番号 | 118 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育法の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、公立又は私立の大学等に係る認可事項の見直し 1 公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学(以下「公立又は私立の大学等」という。)を設置する者は、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わない学部の設置等を行う場合には、認可を要しないこととし、あらかじめ、文部科学大臣に届け出ることとすること。 2 文部科学大臣は、届出が法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を採るべきことを命ずることができることとすること。 二、法令違反状態の大学等の改善 1 文部科学大臣は、公立又は私立の大学等が、設備、授業等について法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができることとすること。 2 文部科学大臣は、勧告によってもなお状況が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命じ、なお改善されない場合には、勧告に係る組織の廃止を命ずることができることとすること。 3 文部科学大臣は、勧告、変更命令又は組織の廃止命令をなすために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができるものとすること。 三、専門職大学院制度の創設 1 大学院の目的として、高度専門職業人の養成を明確にするとともに、大学院のうち、高度専門職業人の養成を目的とするものは、専門職大学院とすること。 2 大学は、専門職大学院の課程を修了した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとすること。 四、認証評価制度の創設 1 大学は、当該大学の教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとすること。 2 専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の教育研究の状況について、定期的に、認証評価を受けるものとすること。 3 文部科学大臣の認証は、申請により行うものとし、申請の内容が、大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること等一定の要件に適合しているときは、認証するものとすること。 4 認証評価機関は、評価結果の大学への通知及び公表等を行うとともに、一定の事項の変更又は業務の休止若しくは廃止について、あらかじめ、文部科学大臣に届け出るものとすること。 5 文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施の確保のため、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができることとするとともに、認証評価機関が法令で定める一定の要件に適合しなくなったと認めるとき等は、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、なお改善されないときは、その認証を取り消すことができることとすること。 6 認証評価に係る規定は、高等専門学校に準用すること。 五、審議会等への諮問 1 文部科学大臣は、法令の規定に違反していると認められる公立又は私立の大学等に対し命令等を行うときは、審議会等に諮問しなければならないこととすること。 2 文部科学大臣は、評価機関の認証等を行うときは、審議会等に諮問しなければならないこととすること。 六、施行期日等 1 この法律は、平成十五年四月一日から施行すること。ただし、認証評価に係る改正規定は、平成十六年四月一日から施行すること。 2 この法律施行の際現にされている認可の申請であって、改正後の学校教育法の規定に基づき届出に該当するものは、改正後の同法の規定によりされた届出とみなすこととすること。 3 学校教育法の改正に伴い、私立学校法及び税理士法の一部を改正すること。 |
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議案等のファイル | |
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